「フレックスだから残業代は出ない」と言われました。
出ます。数え方が変わるだけです。
この記事でわかること
- どこから時間外になるか
- 清算期間が1か月を超える場合の二重の上限
- コアタイムは必須ではないこと
- 深夜・休日の扱い
結論:清算期間を平均して、超えた分が時間外です
条文の作りから確認します。

使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、(中略)その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
長い条文ですが、要点は2つです。
1つ目。始業と終業の時刻を、労働者の決定に委ねる制度です。会社が「何時に来い」と決める形ではありません。
2つ目。清算期間を平均して週40時間を超えない範囲なら、1日8時間・週40時間を超えて働かせても違法になりません。裏を返すと、平均して超えた分は時間外労働です。割増賃金が出ます。
「フレックスだから残業代なし」は、この後半を落としています。


清算期間は3か月以内です
期間の長さも決まっています。

同じ条文の第2号が、清算期間を「三箇月以内の期間に限る」としています。
清算期間が1か月なら、その1か月の総労働時間と、法定の総枠を比べます。総枠は「清算期間の暦日数 ÷ 7 × 40時間」です。
| 清算期間の日数 | 法定労働時間の総枠 |
|---|---|
| 31日 | 177.1時間 |
| 30日 | 171.4時間 |
| 29日 | 165.7時間 |
| 28日 | 160.0時間 |
この総枠を超えた分が、時間外労働です。1日単位でも週単位でもなく、清算期間の合計で見ます。
だから「今日は12時間働いた」だけでは時間外になりません。逆に、短い日が多くても総枠を超えていれば時間外です。


1か月を超えると、上限が2つになります
ここが見落とされます。

清算期間が一箇月を超えるものである場合における前項の規定の適用については、(中略)「労働時間を超えず、かつ、当該清算期間をその開始の日以後一箇月ごとに区分した各期間(中略)ごとに当該各期間を平均し一週間当たりの労働時間が五十時間を超えない」
清算期間が2か月や3か月の場合、条件が2つになります。
| # | 条件 | 見る単位 |
|---|---|---|
| ① | 清算期間を平均して週40時間以内 | 清算期間の全体 |
| ② | 1か月ごとに区切った各期間を平均して週50時間以内 | 各月 |
②を超えた分は、その月の時点で時間外労働になります。後の月で調整することはできません。
3か月の清算期間で「最初の月に詰めて働いて、あとで減らす」という働き方をすると、最初の月の超過分は先に確定します。
なお清算期間が1か月を超える場合は、労使協定を所轄労働基準監督署長へ届け出ることになっています(同条4項、施行規則12条の3第2項・様式第3号の3)。1か月以内なら届出は要りません。


コアタイムは、必須ではありません
思い込みが多いところです。

労働基準法施行規則12条の3第1項が、労使協定で定める事項を挙げています。
一 標準となる一日の労働時間
二 労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
三 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
二号がコアタイム、三号がフレキシブルタイムです。どちらも「定める場合には」と書かれています。
つまり法律上、コアタイムを置く義務はありません。置くかどうかは労使協定で決めます。コアタイムが長すぎて実質的に始業・終業を選べない状態なら、そもそもフレックスタイム制といえるかが問題になります。

「標準となる一日の労働時間」は必ず定めます。年次有給休暇を取った日に何時間働いたものとして扱うか、といった計算に使われます。


深夜と休日は、別に出ます
清算期間の話とは切り離してください。
フレックスタイム制で変わるのは、労働時間の数え方だけです。次のものはそのまま残ります。
| 項目 | 扱い |
|---|---|
| 深夜の割増(22時〜5時) | そのまま発生する |
| 休日労働 | そのまま発生する |
| 休憩 | 労働時間に応じて必要 |
| 年次有給休暇 | そのまま |
自分で「今日は深夜まで働く」と決めた日でも、深夜の割増は出ます。始業と終業を自分で決められることと、割増賃金が発生することは別の話です。
そして遅刻・早退という概念も、原則としてなくなります。始業と終業を労働者が決める制度なので、コアタイムがない限り「遅刻」になりません。コアタイムがある場合は、その時間帯に不在なら遅刻・早退の扱いになり得ます。


よくある質問
- フレックスタイム制なら残業代は出ないのですか
-
出ます。労働基準法32条の3第1項は、清算期間を平均して1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内で、1日8時間・週40時間を超えて労働させることができる、という作りになっています。
つまり平均して超えていなければ時間外にならないというだけで、超えた分は時間外労働です。割増賃金の支払いが必要になります。「フレックスだから残業代なし」という説明は、条文の後半を落としています。
- どこから時間外になりますか
-
清算期間の総労働時間が、法定労働時間の総枠を超えた分です。総枠は清算期間の暦日数を7で割って40時間を掛けた時間で、31日なら177.1時間、30日なら171.4時間、28日なら160.0時間になります。
1日単位や1週単位では判断しません。12時間働いた日があっても、清算期間の合計が総枠に収まっていれば時間外にはなりません。逆に、短い日が多くても合計が超えていれば時間外です。
- 清算期間はどれくらいまで設定できますか
-
3か月以内です。労働基準法32条の3第1項第2号が「三箇月以内の期間に限るものとする」と定めています。
清算期間が1か月を超える場合は、労使協定を所轄労働基準監督署長へ届け出ることになっています(同条4項、施行規則12条の3第2項、様式第3号の3)。1か月以内であれば届出は不要です。自分の会社がどちらかは、協定を見れば分かります。
- 3か月のフレックスで、最初の月に働きすぎました
-
その月の時点で時間外が確定します。労働基準法32条の3第2項が、清算期間が1か月を超える場合について、1か月ごとに区切った各期間を平均して1週間当たり50時間を超えないことという条件を追加しているためです。
週50時間を超えた分は、あとの月で労働時間を減らしても相殺できません。清算期間の全体で週40時間以内という条件と、各月で週50時間以内という条件の、両方がかかります。
- コアタイムは必ずあるものですか
-
ありません。労働基準法施行規則12条の3第1項第2号は、労働者が労働しなければならない時間帯について「定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻」を協定で定めるとしています。定めるかどうかは任意です。
フレキシブルタイム(労働者が選択により労働できる時間帯の制限)も同じく任意です。必ず定めるのは「標準となる一日の労働時間」だけになります。
- 深夜まで働いた場合はどうなりますか
-
深夜の割増賃金は発生します。フレックスタイム制で変わるのは労働時間の算定方法であって、深夜業の割増を定める労働基準法37条4項は適用されます。22時から翌5時までの労働には25%以上の割増が必要です。
自分の判断で深夜に働いた場合も同じです。始業と終業の時刻を選べることと、割増賃金が発生することは別の問題になります。休日労働についても同様です。
- 遅刻をしたら控除されますか
-
コアタイムがなければ、原則として遅刻という扱いになりません。始業の時刻を労働者が決める制度だからです。
コアタイムが定められている場合は、その時間帯に労働していなければ遅刻・早退として扱われることがあります。ただしその場合でも、控除されるのは実際に働かなかった時間分です。清算期間の総労働時間が総枠に足りているかどうかは、別に計算されます。
- 労使協定を見せてもらえません
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労使協定は労働基準法106条の周知の対象です。掲示や備え付け、書面の交付、パソコンでの閲覧といった方法で、労働者が知ることができる状態にしておく必要があります。
協定には清算期間、総労働時間、標準となる一日の労働時間が書かれているので、自分の時間外がどこから始まるかを計算する材料になります。清算期間が1か月を超えるものであれば労働基準監督署長への届出が必要なので、届出の有無も確認できます。
まとめ:数え方が変わるだけです
整理します。
- 清算期間を平均して週40時間を超えた分が時間外(労基法32条の3第1項)
- 総枠は「暦日数 ÷ 7 × 40時間」。31日なら177.1時間
- 清算期間は3か月以内。1か月を超えるなら各月の週平均50時間も上限(同2項)
- コアタイムは任意。必ず定めるのは「標準となる一日の労働時間」だけ
- 深夜・休日の割増はそのまま出る
まず労使協定で、清算期間が何か月かを確かめてください。そこが分かれば、自分の時間外がどこから始まるかを計算できます。


