辞め方・退職の悩み– category –
「言い出せない」「引き止められる」「もう明日から行きたくない」。辞めると決めてから実際に伝えるまでのあいだに起きることを、実際に3ヶ月言えなかった側からまとめています。
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辞め方・退職の悩み
子の看護等休暇は年5日|小学校3年生まで、会社は断れません
育児・介護休業法16条の2の子の看護等休暇は、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの子が対象です。1年度に5労働日、子が2人以上なら10労働日。学級閉鎖や入学式への参加にも使えます。事業主は申出を拒めません(16条の3)。時間単位でも取得できます。 -
辞め方・退職の悩み
退職金の相場|自己都合1,441万円は「勤続20年以上・45歳以上」の数字です
厚生労働省の令和5年就労条件総合調査によれば、自己都合退職の1人平均退職給付額は大学・大学院卒で1,441万円です。ただしこの統計の対象は勤続20年以上かつ45歳以上の退職者に限られています。数字が何を指しているかと、自分の額を出す方法をまとめました。 -
辞め方・退職の悩み
仕事中にけがをした|療養中と、その後30日は解雇できません
業務上のけがや病気で療養している期間と、その後30日間は、労働基準法19条により解雇が禁じられています。療養の費用は会社の負担で、休業補償給付は4日目から給付基礎日額の60%です。「労災を使わないでほしい」と言われたときの考え方も書きました。 -
辞め方・退職の悩み
シフトを勝手に減らされた|会社の都合なら平均賃金の60%以上が出ます
予定していたシフトを会社の都合で削られたとき、労働基準法26条により平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。平均賃金は直前3か月の賃金総額を総日数で割った額で、日給や時給の人には最低保障の計算もあります。自分の金額の出し方を書きました。 -
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健康診断を受けていない|会社に実施義務があり、結果で働き方を変えられます
労働安全衛生法66条1項は、事業者に健康診断の実施を義務づけています。労働者にも受診義務がありますが、会社が指定した医師でなくても、結果を証明する書面を出せば足ります。そして66条の5は、医師の意見を勘案して労働時間の短縮や深夜業の回数の減少などの措置を講じることを会社に求めています。 -
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正社員と待遇が違う|求めれば、会社に説明する義務があります
パートや契約社員と正社員で待遇に差があるとき、その差が不合理であってはならないとパートタイム・有期雇用労働法8条が定めています。さらに14条2項は、労働者から求めがあれば、待遇の相違の内容と理由を説明しなければならないとしています。説明を求めたことを理由に不利益に扱うことも禁じられています。 -
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試用期間で本採用を断られた|14日を超えていれば解雇予告が要ります
試用期間中でも、会社が一方的に切るのは解雇です。労働基準法21条により、14日を超えて働いていれば解雇予告か30日分の平均賃金が必要になります。労働契約法16条も適用されるので、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められます。確認する順番を書きました。 -
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休憩が取れない|6時間を超えたら45分、8時間を超えたら1時間です
労働基準法34条は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与えなければならないと定めています。自由に利用させることも条文にあります。電話番をしながらの休憩は、休憩ではありません。 -
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長時間労働で体を壊した|会社には安全配慮義務があります
労働契約法5条は、使用者は労働者が生命や身体等の安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮をするものとすると定めています。長時間労働で健康を損なった場合、会社の責任が問われることがあります。在職中にしか集められない記録と、辞めるまでの順番を書きました。 -
辞め方・退職の悩み
給料を勝手に下げられた|合意なく不利益に変えることはできません
労働条件は労使の合意で変えるものです。労働契約法9条は、合意なく就業規則を変えて労働者の不利益に労働条件を変更することはできないと定めています。例外は10条で、周知と合理性が必要です。合理性は5つの要素で見ます。同意書にサインを求められたときの注意も書きました。