退職の手続き– category –
離職票、保険の切り替え、社内預金、持株会、確定拠出年金。辞めたあとに残る事務は、経験しないと存在すら思いつかないものばかりです。
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退職の手続き
辞めたあとに会社から連絡が来る|応じる義務はありません
退職後に「引き継ぎで聞きたい」と連絡が来ることがあります。労働契約が終わっている以上、指揮命令を受ける関係もありません。応じる義務はありませんが、貸与品の返却や書類の受け渡しは別です。線の引き方と、連絡を止める手順を書きました。 -
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会社が持っている記録は3年で消えます|辞める前に写しておくもの
労働基準法109条は、労働者名簿、賃金台帳、雇入れや解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存すると定めていますが、附則143条1項により当分の間は3年です。辞めたあとに必要になったとき、会社の記録は取り出せません。写しておくものを並べました。 -
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退職時に秘密保持誓約書を求められた|サインする前に見る3つの言葉
退職の手続きで秘密保持誓約書を渡されることがあります。守る対象が「業務上知り得た一切の情報」と書かれていると、範囲が決まりません。不正競争防止法2条6項が営業秘密としているのは、秘密として管理され、有用で、公然と知られていない情報です。この3つを手がかりに読みます。 -
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有給消化中に次の会社で働けるか|法律の禁止はありません。止めるのは別の3つです
有給消化中はまだ在籍しているので、次の会社で働くと二重就労になります。法律で禁止されてはいませんが、止めているものが3つあります。就業規則の兼業規定、健康保険の二以上事業所勤務、雇用保険の扱いです。労働時間の通算がどこまで効くかも整理しました。 -
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退職届と退職願の違い|そのまま使える書き方と、出したあとに起きること
退職届と退職願は、名前が似ているだけで法律上の意味が違います。退職願は「辞めさせてください」というお願いで、承諾されるまでは引っ込められます。退職届は「辞めます」という通知で、原則として引っ込められません。文面のひな形と、どちらを出すべきか、そして出したあとに何が起きるかまでまとめました。 -
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離職票が届かないとき|会社を通さず自分で請求できます
離職票が届かないまま日が過ぎると、失業保険の手続きが始まりません。会社には離職の翌々日から10日以内という提出期限があり、それでも出てこない場合は自分でハローワークに交付を請求できます。2025年1月から始まったマイナポータルでの受け取り方も含めてまとめました。 -
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9月末で辞めるなら|申し入れの締切は8月31日です
9月30日で退職するには、就業規則が「1か月前」なら8月31日が申し入れの締切です。有給が20日残っているなら最終出社は9月2日になります。逆算のスケジュールと、辞めた後に来る手続きの期限をまとめました。 -
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退職前にやることリスト|辞めてからでは間に合わない8項目
退職の手続きには、在職中にしか終わらないものがあります。有給の残日数、退職金規程、社内預金、確定拠出年金、傷病手当金、未払いの証拠。辞めてからでは取り返せない8項目を、期限つきで並べました。 -
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持株会を退職後に放置していると|株は残り、端数は申し出ないと動きません
退職すると持株会は原則として退会になりますが、株が自動で手元に来るわけではありません。売買単位に満たない端数は「退会者の申し出により」処理すると決まっていて、申し出なければ残ったままです。何年も放置している場合に、どこへ何を言えばいいのかを順番にまとめました。 -
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確定拠出年金は退職後6ヶ月で自動移換|放置すると損をします
企業型確定拠出年金は、退職から6ヶ月以内に手続きをしないと国民年金基金連合会へ自動移換されます。運用が止まり、手数料だけが引かれ、受給開始が遅れます。移換先の選び方と手続きの順番を、iDeCo公式と厚生労働省の情報をもとにまとめました。
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