入社してから一度も健康診断がありません。あっても、結果を渡されたきりです。
健康診断は、受けて終わりの制度ではありません。
この記事でわかること
- 会社に実施義務があること
- 労働者側の受診義務と、医師を選べること
- 結果を受けて会社が講じる措置
- 結果の扱いに関する制限
結論:会社に実施義務があります
条文から入ります。

労働安全衛生法66条1項です。
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(中略)を行わなければならない。
主語は「事業者」です。やってもいい、ではありません。行わなければならない、という義務の形で書かれています。
そして2項と3項に、有害な業務に従事する労働者への特別の項目の健康診断、歯科医師による健康診断が続きます。業務の中身によって、受ける内容が変わるということです。


労働者の側にも、受診する義務があります
66条5項です。
労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
ただし書きに、あまり知られていないことが書かれています。会社が指定した医師で受けたくない場合、自分で選んだ医師の健康診断を受けて、結果を証明する書面を提出すれば足ります。
会社の提携先で受けなければならない、ということにはなっていません。

受けたあとに、会社がやることがあります
ここが本題です。

労働安全衛生法66条の5第1項です。
事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、(中略)その他の適切な措置を講じなければならない。
条文に並んでいる措置を、そのまま出します。
| 措置 |
|---|
| 就業場所の変更 |
| 作業の転換 |
| 労働時間の短縮 |
| 深夜業の回数の減少 |
「労働時間の短縮」と「深夜業の回数の減少」が、条文に書かれています。健康診断は、数値を知って終わるものではなく、働き方を変えるための入口として組まれています。
ただし条件があります。医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときです。医師が何も言っていなければ、この規定は動きません。


だから、医師に働き方を伝えてください
健康診断のときに、数値だけ見て終わることが多くなります。

医師の意見が起点になるので、いま何時間働いていて、夜勤が月に何回あるかを伝えることに意味があります。伝えなければ、意見の出しようがありません。
伝える内容は3つで足ります。1日の実際の労働時間、1か月の時間外の合計、深夜勤務の回数。
数字で言えると、話が具体的になります。「忙しいです」ではなく「先月は残業が70時間で、夜勤が6回でした」と言えるようにしておいてください。


結果を、会社が自由に使えるわけではありません
気にする人が多い部分です。

労働安全衛生法104条1項です。
事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
「健康の確保に必要な範囲内で」と限定されています。そして収集した目的の範囲内でしか、保管も使用もできません。
同条2項は、心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じることを、事業者に求めています。
健康診断の結果を人事評価に使う、といった扱いは、この条文の枠から外れます。


実施されていない場合
順番があります。

1つめは、いつ実施されたかを確認することです。入社時と、その後の定期のもの。受けた記憶がなければ、まず総務や上司に聞いてください。
2つめは、結果を受け取っているかです。受けたのに結果が渡されていない場合も、そこは確認できます。労働安全衛生規則により、事業者は健康診断の結果を労働者へ通知することになっています。数値が書かれた結果票は、自分の手元に残しておいてください。
3つめは労働基準監督署です。労働安全衛生法66条は事業者の義務なので、実施されていなければ相談の対象になります。
そして、辞めたあとは受けられません。在職中の健康診断は、会社が実施するものです。体調に不安があるなら、辞める前に受けておくほうが記録として残ります。


よくある質問
- 会社に健康診断の義務はありますか
-
あります。労働安全衛生法66条1項は、事業者は労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより医師による健康診断を行わなければならないと定めています。義務の形で書かれています。
さらに2項では有害な業務に従事する労働者への特別の項目についての健康診断、3項では歯科医師による健康診断が定められています。業務の内容によって、受ける項目が変わることになります。実施されていない場合は、労働基準監督署への相談の対象になります。
- 受けたくない場合はどうなりますか
-
労働者にも受診義務があります。労働安全衛生法66条5項が、労働者は事業者が行う健康診断を受けなければならないとしています。
ただし同項にただし書きがあります。事業者が指定した医師の健康診断を受けることを希望しない場合、他の医師が行う相当する健康診断を受けて、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでないとされています。会社の提携先でなくてもよい、ということです。
- 結果が悪かったら、働き方は変わりますか
-
変わる場合があります。労働安全衛生法66条の5第1項は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければならないと定めています。
条文に「労働時間の短縮」と「深夜業の回数の減少」が明記されています。ただし起点は医師の意見なので、受診のときに自分の労働時間や夜勤の回数を伝えておかないと、意見の出しようがありません。
- 医師に何を伝えればいいですか
-
3つで足ります。1日の実際の労働時間、1か月の時間外労働の合計、深夜勤務の回数です。
「忙しい」ではなく数字で伝えると、話が具体的になります。「先月は残業が70時間で、夜勤が6回でした」という形です。給与明細の残業時間欄を見れば分かるので、受診の前に確認しておいてください。体調の変化があれば、いつから続いているかも合わせて伝えます。
- 結果を会社に知られたくありません
-
扱いに制限があります。労働安全衛生法104条1項は、労働者の心身の状態に関する情報について、労働者の健康の確保に必要な範囲内で収集し、収集の目的の範囲内で保管し使用しなければならないとしています。
同条2項は、情報を適正に管理するために必要な措置を講じることを事業者に求めています。健康の確保という目的から外れた使い方は、この枠に収まりません。心配な点があれば、誰が結果を見るのかを事前に確認してください。
- 費用は誰が負担しますか
-
実施義務が事業者にあるため、事業者が負担するものとされています。労働安全衛生法66条1項が事業者に実施を義務づけている以上、その費用も事業者が負うという整理です。
自分で選んだ医師で受けて結果を提出する場合の扱いは、会社の規程によって異なることがあります。受ける前に、どちらの方法にするかと費用の扱いを確認しておいてください。
- 受診した時間の給料は出ますか
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会社の取扱いによって異なります。健康診断そのものは業務ではありませんが、実施義務が事業者にあることから、就業時間中に実施し賃金を支払っている会社が多くなります。
まず就業規則の安全衛生に関する条を見てください。実施の方法や、受診時間の扱いが書かれていることがあります。書かれていない場合は、総務に確認するのが早い方法です。
- 辞める前に受けておくべきですか
-
体調に不安があるなら、受けておくほうが記録として残ります。在職中の健康診断は会社が実施するものなので、辞めたあとは同じ形では受けられません。
数値と日付が残っていると、いつからどう変わったかを後で確認できます。長時間労働が続いていた時期と重なっていれば、その対応も分かります。辞める判断そのものは別ですが、記録は先に作っておけます。
まとめ:受けて終わりではありません
整理します。
- 健康診断の実施は事業者の義務(労安衛法66条1項)
- 労働者にも受診義務がある。ただし医師は選べる。結果を証明する書面を出せば足りる(66条5項)
- 結果を受けて、会社は就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮・深夜業の回数の減少などの措置を講じる(66条の5第1項)
- ただし起点は医師の意見。労働時間と夜勤の回数を伝えないと動かない
- 結果の扱いは健康の確保に必要な範囲内に限られる(104条1項)
受診の前に、先月の残業時間と夜勤の回数を数えておいてください。それが医師に伝える材料になります。


