休憩が取れない|6時間を超えたら45分、8時間を超えたら1時間です

昼を食べながら電話を取っています。呼ばれたらすぐ戻る前提で座っています。

それは、休憩ではありません。

この記事でわかること

  • 労働時間ごとの休憩の下限
  • 「途中に与える」という条件
  • 自由に利用させる義務
  • 取れていない場合にできること
目次

結論:45分と1時間で決まっています

条文から入ります。

労働時間ごとの休憩時間の下限を示した図解

労働基準法34条1項です。

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

数字で並べます。

労働時間 休憩
6時間まで 与えなくてよい
6時間を超えて8時間まで 少なくとも45分
8時間を超える 少なくとも1時間

「6時間を超える」なので、ちょうど6時間なら休憩は要りません。8時間ちょうども同じで、45分で足ります。1分でも超えると、次の枠に上がります。

ヒューレックス(地方に強い転職エージェント)
勤務条件から絞って探せます
残業の上限は月45時間・年360時間|特別条項でも超えられない4つの数字
残業の上限は月45時間・年360時間|特別条項でも超えられない4つの数字 36協定を結んでも、残業には上限があります。原則は月45時間・年360時間。特別条項を付けても、年720時間、月100時間未満、複数月平均80時間以内、月45時間を超えるのは年6か月まで。この4つは協定でも超えられません。自分の残業時間と突き合わせる手順を書きました。

残業で8時間を超えたら、45分では足りません

見落とされやすいところです。

所定労働時間が8時間の会社で、45分の休憩を取っているとします。残業して8時間を超えた日は、休憩が1時間必要になります。

超えると分かった時点で、あと15分を与えることになります。実際には、残業に入る前に追加の休憩を挟む形が多くなります。

残業した日だけ休憩が足りていない、という状態は起こりえます。タイムカードと突き合わせてみてください。

固定残業代のしくみ|何時間分が含まれているかで手取りが変わります
固定残業代は何時間ぶん?|求人票に3つ書いていないとおかしい 固定残業代を賃金に含める場合、求人票には3つの内容を明示することになっています。除いた基本給の額、時間数と金額の計算方法、超えた分は追加で支払う旨です。どれか欠けているなら、応募する前に聞いてください。

「途中に」と書かれています

ここも条文にあります。

休憩は労働時間の途中に与える必要があることを示した図解

34条1項は「労働時間の途中に与えなければならない」としています。

形 条文に合うか
昼に45分まとめて 合う
午前に15分、午後に30分 合う(合計が足りていれば)
始業前に45分 途中ではない
終業後に45分(早く帰る) 途中ではない

「今日は忙しいから、その分早く上がっていい」は、休憩を与えたことになりません。途中に与える必要があるためです。

分割すること自体は禁じられていません。合計が足りていて、労働時間の途中であれば問題になりません。

キャリアパーク就職エージェント|既卒・第二新卒向け
条件を確かめてから動けます
6連勤・12連勤は違法か|制度によって上限が3つに分かれます
6連勤・12連勤は違法か|制度によって上限が3つに分かれます 連続勤務に「何日まで」という一律の上限はありません。毎週1回の休日という原則なら計算上12日、4週4日の変形休日制なら理論上48日、1年単位の変形労働時間制なら6日が限度です。自分の会社がどれに当たるかで答えが変わります。確かめる場所と、止めている別のしくみまで整理しました。

自由に利用させることも、義務です

ここが実務でいちばん問題になります。

昼休みに電話を取りながら弁当を前にしている様子

34条3項です。

使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

電話番をしながらの休憩は、休憩ではありません。来客に対応している、呼ばれたら戻る前提で待機している、持ち場を離れられません。こうした時間は、自由に利用できているとは言えません。

自由に利用できていない時間は、休憩ではなく労働時間として扱われます。つまりその分の賃金が発生します。

状態 扱い
完全に持ち場を離れられる 休憩
電話が鳴ったら出る約束がある 休憩とは言いにくい
制服のまま持ち場で待機 休憩とは言いにくい
マーキャリ NEXT CAREER(BtoB営業の転職)
条件を比べてから決められます
管理職だから残業代なし?|厚生労働省が判断要素を10個出しています
管理職だから残業代なし?|厚生労働省が判断要素を10個出しています 労働基準法41条2号で労働時間の規定から外れるのは「監督若しくは管理の地位にある者」です。行政解釈は名称にとらわれず実態に即して判断すべきとしていて、厚生労働省の通達には管理監督者性を否定する判断要素が10個挙げられています。深夜割増と年次有給休暇は外れません。

一斉に与えるのが原則です

交替で回している職場は、ここを見てください。

一斉付与の原則と、協定が要らない業種を示した図解

34条2項です。

前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

交替で休憩を取るには、労使協定が必要ということです。

ただし例外があり、労働基準法施行規則31条により、運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署では2項が適用されません。これらの業種は、協定がなくても交替で休憩を取れます。

自分の職場がどちらかで、必要な手続きが変わります。

トラック運転者の拘束時間と休息期間|2024年4月から数字が変わりました
トラック運転者の拘束時間と休息期間|2024年4月から数字が変わりました 改善基準告示が2024年4月1日から変わり、1年の拘束時間は3,516時間から3,300時間へ、休息期間は継続8時間以上から「継続11時間を基本とし9時間を下回らない」へ動きました。対象は運送会社の運転者に限りません。製造業の配達部門も入ります。数字と特例を全部並べました。

取れていないときにできること

順番があります。

休憩が取れていないときの手順を示した図解

1つめは記録です。実際に休憩できた時間を、毎日書いてください。「12:00〜12:15、そのあと電話対応」のように、途切れた理由まで残すと使えます。

2つめは、休憩時間として引かれている時間を明細で確認することです。1時間引かれているのに実際は15分しか離れられていないなら、45分ぶんの賃金が発生している可能性があります。

3つめは労働基準監督署です。34条は労働基準法の規定なので、違反があれば是正指導の対象になります。

時給1,200円の人が、毎日45分ぶん働いていたとします。月20日で15時間、金額にすると18,000円。年に直すと216,000円です。小さい額ではありません。

POSIWILL CAREER|キャリアに特化したコーチング
働き方から整理する選択肢もあります
給料未払いのまま辞めたい|回収できなかった私の話
給料未払いのまま辞めたい|回収できなかった私の話 給料が未払いのまま辞めても、請求する権利は消えません。3ヶ月分を回収できなかった経験者が、取り戻す4つの方法、退職代行で請求できる類型の違い、辞める前に押さえる証拠を解説します。

辞めると決めたら、順番があります

最後に手順の話です。

休憩が取れない職場は、人が足りていない職場です。辞めると言い出しにくい構造になっています。

先に有給の残日数を確かめてください。有給を取る日を指定するのは労働基準法39条により労働者側で、会社にあるのは事業の正常な運営を妨げる場合に他の日へ変えてもらう時季変更権だけです。退職日を越えて変更する先がないため、退職間際はこの権利が働きにくくなります。

自分から言い出せない場合、退職日や有給の交渉まで扱えるのは、労働組合が運営している場合と弁護士が対応する場合だけです。民間企業が運営している場合は、辞めると伝えるところまでになります。

円満退職ユニオン|法適合労働組合
有給や退職日の交渉まで扱えます
労働組合型の退職代行を比較|有給の交渉まで頼めるのはここ
労働組合型の退職代行を比較|有給の交渉まで頼めるのはここ 労働組合が運営する退職代行を比較しました。円満退職ユニオン・男の退職代行・わたしNEXT。有給消化の交渉ができる理由、民間企業型との決定的な違い、支払い方法と料金、選び分けの基準までまとめています。

よくある質問

休憩は何分もらえるのですか

労働時間によって変わります。労働基準法34条1項は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならないと定めています。

6時間ちょうどなら休憩は要りません。8時間ちょうども45分で足ります。「超える」かどうかで切られるので、1分でも超えると次の枠に上がります。所定8時間の会社で残業した日は、45分では足りなくなります。

昼休みに電話番をしています

休憩とは言いにくい状態です。労働基準法34条3項が、使用者は休憩時間を自由に利用させなければならないと定めています。

電話が鳴ったら出る、呼ばれたら戻る、持ち場を離れられないといった状態は、自由に利用できているとは言えません。その時間は休憩ではなく労働時間として扱われ、賃金が発生します。まず、実際に離れられた時間を毎日記録してください。

忙しいので早く上がっていい、と言われました

休憩を与えたことにはなりません。労働基準法34条1項は、休憩を「労働時間の途中に」与えなければならないとしています。

始業前や終業後にまとめる形は、途中ではないため条文に合いません。分割すること自体は禁じられていないので、午前に15分、午後に30分といった与え方は問題になりません。合計が足りていて、労働時間の途中であればよいということです。

ヒューレックス(地方に強い転職エージェント)
勤務条件から探せます

全員一斉でないとだめですか

原則は一斉です。労働基準法34条2項が、休憩時間は一斉に与えなければならないと定めています。交替で取るには、過半数組合または過半数代表者との書面による協定が必要です。

ただし例外があり、労働基準法施行規則31条により、運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署では2項が適用されません。これらの業種は協定がなくても交替で取れます。自分の職場がどちらかで、必要な手続きが変わります。

休憩がないぶん、給料は増えますか

自由に利用できていなければ、その時間は労働時間です。労働時間である以上、賃金が発生します。休憩時間として控除されているのに実際は働いていた場合、その差は未払いになっている可能性があります。

金額で見ると分かりやすくなります。時給1,200円の人が毎日45分ぶん働いていたとすると、月20日で15時間、18,000円です。年に直すと216,000円になります。まず給与明細の控除時間と、実際に離れられた時間を並べてください。

6時間ちょうどの勤務です

休憩の義務はありません。労働基準法34条1項は「六時間を超える場合」としているため、6時間ちょうどでは休憩を与える義務が生じません。

ただし6時間を1分でも超えれば45分が必要になります。シフトが6時間で組まれていても、残業して6時間を超えた日は休憩が必要です。タイムカードの実際の時刻で判断されるので、シフト表ではなく打刻を見てください。

記録は何を残せばいいですか

実際に休憩できた時間と、途切れた理由です。「12:00〜12:15、そのあと電話対応で戻った」のように書くと、自由に利用できていなかったことが分かります。

会社のタイムカードや勤怠システムは会社側にあるので、辞めたあとは見られなくなります。自分の手元に残るのは、給与明細と自分でつけた記録です。カレンダーアプリでも構わないので、毎日入れてください。

キャリアパーク就職エージェント|既卒・第二新卒向け
条件を確かめてから決められます

監督署に言うと会社にバレますか

相談と申告は扱いが違います。労働基準監督署への相談は、匿名でもできます。申告として扱う場合も、申告したことを理由とする不利益な取扱いは労働基準法104条2項で禁じられています。

ただし、職場の人数が少ないと誰が言ったか推測されることはあります。心配なら、まず記録を集めて、相談の段階で扱いを確認してください。相談だけなら会社への連絡は行きません。

まとめ:数字は2つだけです

整理します。

  • 6時間を超えたら45分、8時間を超えたら1時間(労基法34条1項)
  • 6時間ちょうど、8時間ちょうどは、次の枠に上がらない
  • 休憩は労働時間の途中に与える。早上がりでは代えられない
  • 自由に利用させる義務がある(34条3項)。電話番つきは休憩ではない
  • 原則は一斉付与(34条2項)。交替にするには労使協定。ただし施行規則31条の業種は例外

まず、実際に離れられた時間を今日から書いてください。控除されている時間と並べれば、差がそのまま出ます。

男の退職代行|男性専門の退職代行サービス
ほかの労働組合型と比べる手もあります
退職代行おすすめ比較|運営元で選ばないと失敗します
退職代行おすすめ比較|運営元で選ばないと失敗します 退職代行は料金ではなく運営元で選びます。民間企業型は伝えるだけ、労働組合型は交渉まで、弁護士型は請求まで。できることが法律で決まっているためです。主要なサービスを類型別に比べて、自分に必要な範囲から選べるようにまとめました。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

元営業職・運送会社勤務を経て、現在フリーランスとして独立。

20代で営業職を経験しました。辞めると決めてから上司に伝えるまで、3ヶ月かかって無駄な時間をすごしました。自分で退職を切り出す難しさを経験した立場から、辞めたい人が損をしないための情報をまとめています。労働問題の専門家ではないため、法律の解釈が関わる部分については、公的機関や専門家の情報を必ず併記するようにしています。

目次