2024年4月1日から、数字が変わりました。1年の拘束時間は3,516時間から3,300時間へ、休息期間は継続8時間以上から継続9時間を下回らない形へ。
そして対象は運送会社の運転者だけではありません。
この記事でわかること
- 拘束時間と休息期間の、いまの上限
- 2024年4月に何がどう変わったか
- 自分が対象に入るかどうか
- 上限を超えているときに何ができるか
結論:4つの数字で決まっています
先に全部出します。

| 何 | 上限 |
|---|---|
| 1年の拘束時間 | 原則3,300時間(例外3,400時間) |
| 1か月の拘束時間 | 原則284時間(例外310時間・年6か月まで) |
| 1日の拘束時間 | 13時間を超えない。延長する場合の最大15時間(長距離の特例で週2回まで16時間) |
| 1日の休息期間 | 継続11時間与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない(長距離の特例で週2回まで8時間) |
これは労働基準法ではなく、改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)という厚生労働大臣の告示で決まっています。


「拘束時間」と「休息期間」の意味
言葉の定義が先です。
厚生労働省の「トラック運転者の改善基準告示」に、こう書かれています。
拘束時間…使用者に拘束されている時間のこと。(「労働時間」+「休憩時間」)
休息期間…使用者の拘束を受けない期間のこと。(業務終了時刻から、次の始業時刻までの時間)
つまり拘束時間は、会社に出社してから退社するまでの全部です。荷待ちも、休憩も、点呼も入ります。運転していない時間も含まれるので、実際の労働時間より長くなります。
休息期間のほうは、家に帰ってから次に出社するまでです。通勤時間もここに含まれるので、片道1時間なら往復2時間ぶんが休息期間から削られる形になります。


2024年4月に、3つ動きました
比べると差が見えます。

| 何 | 2024年3月31日まで | 2024年4月1日以降 |
|---|---|---|
| 1年の拘束時間 | 3,516時間以内 | 3,300時間以内 |
| 1か月の拘束時間 | 293時間以内 | 284時間以内 |
| 1日の休息期間 | 継続8時間以上 | 継続11時間を基本とし、9時間を下回らない |
1年で216時間、1か月で9時間、短くなりました。休息期間は最低ラインが8時間から9時間へ上がっています。
同じ2024年4月から、時間外労働の上限も入りました。原則は月45時間・年360時間、臨時的で特別な事情がある場合でも年960時間です。

例外もあります。労使協定を結べば1年の拘束時間を3,400時間、1か月を310時間まで延ばせますが、条件が2つ付きます。284時間を超えるのは連続3か月までであること、1か月の時間外・休日労働が100時間未満となるよう努めることです。

運送会社でなくても対象になります
ここが見落とされます。

厚生労働省のQ&Aに、こう書かれています。
改善基準告示におけるトラック運転者とは、運送事業の会社で働くトラックの運転者に限らず、旅客自動車運送事業(ハイヤー・タクシー及びバス)及び貨物自動車運送事業(トラック)以外の事業に従事する自動車運転者であって、主として人以外を運送することを目的とする自動車の運転の業務に従事するものを含みます。例えば、工場等の製造業における配達部門のトラック運転者等についても、運転業務を主とする場合は改善基準告示におけるトラック運転者に該当します。
工場の配達部門も入ります。自社便でも、白ナンバーでも、運転業務が主なら対象です。
「うちは運送会社じゃないから関係ない」と言われている場合、そこは確かめる価値があります。


運転時間と連続運転にも上限があります
拘束時間とは別の枠です。

| 何 | 上限 |
|---|---|
| 運転時間 | 2日を平均して1日9時間、2週を平均して1週44時間 |
| 連続運転時間 | 4時間を超えない |
連続運転の中断には条件があります。1回がおおむね10分以上、合計30分以上の中断が必要です。「おおむね10分以上」とは、10分未満の中断が3回以上連続していないことを指すとされています。
つまり5分の休憩を6回では、条件を満たしません。
ただし、サービスエリアやパーキングエリアに駐車や停車ができないことでやむを得ず4時間を超える場合は、30分まで延長できます。


特例で、数字が変わることがあります
上限だけ見ていると実態とずれます。

長距離貨物運送。長く走る人ほど、ここが効いてきます。
条件は2つです。1週間の運行がすべて長距離貨物運送(450km以上)であること。そして一の運行(勤務先を出発してから帰着するまで)の休息期間が、住所地以外の場所であること。
この2つを満たす場合、1週につき2回まで、最大拘束時間を16時間にできます。休息期間も、同じく1週2回まで継続8時間以上に短縮できます。
ただし、そのときは運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与えることになっています。厚生労働省は、14時間を超える回数を週2回までの目安として、できるだけ少なくするよう努めることも示しています。
休息期間の分割。継続9時間を与えることが困難な場合、当分の間、1か月程度を限度に全勤務回数の2分の1まで分割できます。1回あたり継続3時間以上で、2分割なら合計10時間以上、3分割なら合計12時間以上です。
2人乗務。車両内ベッドがある場合、最大拘束時間を20時間まで延ばせます。ベッドは長さ198cm以上、幅80cm以上の連続した平面であることが条件です。運行終了後に継続11時間以上の休息期間を与えるなら24時間、8時間以上の仮眠を与えるなら28時間まで延びます。
隔日勤務。2暦日の拘束時間は21時間まで。仮眠を4時間以上与える場合は、2週に3回を限度に24時間まで延ばせます。
フェリー。乗船時間は原則として休息期間として扱われます。
予期し得ない事象。事故、故障、災害などで遅延した場合、客観的な記録がある場合に限り、対応に要した時間を除けます。ただし勤務終了後の休息期間は通常どおり必要です。


超えているときにできること
順番があります。
1つめは記録です。始業と終業の時刻を、自分の手元にも残してください。デジタコや日報は会社の側にありますが、辞めたあとは見られません。カレンダーアプリでも構いません。
2つめは労働基準監督署です。改善基準告示は厚生労働大臣の告示で、労働基準法そのものではありませんが、監督署は告示違反について是正指導を行います。時間外労働の上限(年960時間)を超えている場合は、労働基準法36条の問題になります。
3つめは、辞める判断です。告示に違反していても、それが直ちに自分の生活を変えるわけではありません。是正されるまでの間、走るのは自分です。
拘束時間が年3,300時間なら、1か月あたり275時間。そこに通勤が乗ります。続けられるかどうかは、告示の数字ではなく体のほうが先に答えを出します。


辞めると決めたら、有給の残日数を見ます
最後に手順の話です。
拘束時間が長い職場ほど、有給が残ります。取る機会が回ってこないからです。
有給を取る日を指定するのは労働基準法39条により労働者側で、会社にあるのは事業の正常な運営を妨げる場合に他の日へ変えてもらう時季変更権だけです。退職日を越えて変更する先がないため、退職間際はこの権利が働きにくくなります。
人手が足りない職場ほど、自分から言い出すのは難しくなります。退職日や有給の交渉まで扱えるのは、労働組合が運営している場合と、弁護士が対応する場合だけです。民間企業が運営している場合は、辞めると伝えるところまでになります。


よくある質問
- 拘束時間には何が含まれますか
-
厚生労働省の資料は、拘束時間を「使用者に拘束されている時間のこと。(「労働時間」+「休憩時間」)」と定義しています。会社に出社してから退社するまでの全部です。
だから荷待ちも、休憩も、点呼も、待機も入ります。運転していない時間が含まれるので、実際に走っている時間より長くなります。1日の上限は13時間で、延長する場合の最大は15時間です。
- 休息期間はどこからどこまでですか
-
業務終了時刻から、次の始業時刻までです。厚生労働省の資料は「使用者の拘束を受けない期間のこと」としています。
2024年4月から、継続11時間与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らないものとされました。それまでは継続8時間以上でした。ここに通勤時間も含まれるので、片道1時間なら往復2時間ぶんが実際の休息から削られます。
ただし例外があります。1週間の運行がすべて長距離貨物運送(450km以上)で、一の運行の休息期間が住所地以外の場所である場合は、1週2回まで継続8時間以上にできます。この場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与えることになっています。
- 運送会社ではありませんが対象になりますか
-
なります。厚生労働省のQ&Aは、運送事業の会社で働くトラックの運転者に限らず、主として人以外を運送することを目的とする自動車の運転の業務に従事するものを含むとしています。
具体例として、工場等の製造業における配達部門のトラック運転者が挙げられています。運転業務を主とする場合は対象です。自社便でも白ナンバーでも変わりません。
- 1か月284時間を超えていますが違法ですか
-
労使協定があれば、年6か月までは310時間まで延ばせます。ただし条件が2つあり、284時間を超えるのは連続3か月まで、1か月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努めることとされています。
労使協定がない、または連続4か月目に入っている場合は、上限を超えていることになります。まず労使協定の有無を確かめてください。会社は労働者が見られる状態にしておく必要があります。
- 連続運転の休憩は分けてもいいですか
-
分けられます。ただし条件があり、1回がおおむね10分以上で、合計が30分以上である必要があります。「おおむね10分以上」とは、10分未満の運転の中断が3回以上連続していないこと等を指すとされています。
だから5分の休憩を6回では足りません。連続運転時間は4時間を超えないことが原則ですが、サービスエリアやパーキングエリアに駐車または停車できないことでやむを得ず超える場合は、30分まで延長できます。
- 2人乗務だと上限はどうなりますか
-
車両内ベッドがある場合、最大拘束時間を20時間まで延ばせます。ベッドは長さ198cm以上、幅80cm以上の連続した平面で、クッション材等により走行中の路面からの衝撃が緩和されるものであることが条件です。
さらに運行終了後に継続11時間以上の休息期間を与えるときは24時間まで、車両内ベッドで8時間以上の仮眠時間を与える場合は28時間まで延長できます。
- フェリーに乗っている時間はどう扱われますか
-
原則として、休息期間として取り扱われます。与えるべき休息期間から、フェリー乗船中の休息期間を減らすことができます。
ただし減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの時間の2分の1を下回ってはならないとされています。乗船時間が8時間を超える場合は、原則として下船時刻から次の勤務が開始されるものとして扱われます。
- 上限を超えていたら誰に言えばいいですか
-
労働基準監督署です。改善基準告示は厚生労働大臣の告示で労働基準法そのものではありませんが、監督署は告示違反について是正指導を行います。
先にやることは記録です。始業と終業の時刻を自分の手元に残してください。デジタコや日報は会社にありますが、辞めたあとは見られなくなります。時間外労働が年960時間を超えている場合は、労働基準法36条の問題として別に扱われます。
まとめ:まず、1か月の拘束時間を数えます
整理します。
- 1年3,300時間、1か月284時間、1日13時間(最大15時間)
- 休息期間は継続11時間を基本とし、9時間を下回らない
- 運転時間は2日平均で1日9時間、連続運転は4時間まで
- 対象は運送会社に限らない。製造業の配達部門も入る
- 特例で数字は動く。長距離貨物運送、分割、2人乗務、隔日勤務、フェリー、予期し得ない事象
自分の1か月が284時間を超えているかどうか。そこから始めてください。出社から退社までを足すだけです。


