契約の更新が、そろそろ5回目です。
このまま更新され続けるのか、それともどこかで切られるのか。
この記事でわかること
- 申し込めば成立し、会社は断れないこと
- 「5年」ではなく「5年を超える」であること
- 無期になっても正社員になるわけではないこと
- 2024年4月から会社が知らせる決まりになったこと
結論:申し込めば、そこで成立します
労働契約法18条1項に、こう書かれています。

同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(中略)の契約期間を通算した期間(中略)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。
「承諾したものとみなす」です。会社に断る裁量はありません。
社長の判断でも、人事の方針でもありません。申し込んだ時点で成立します。


「5年」ではなく「5年を超える」です
ここを1年間違える人がいます。

条文は「五年を超える」です。ちょうど5年では足りません。
| 契約の長さ | 申込権が発生するのは |
|---|---|
| 1年契約 | 5回更新して、6年目に入った時点 |
| 3年契約 | 2回目の契約(4年目〜6年目)の期間中 |
そして申し込む時期にも決まりがあります。条文は「現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に」としています。
いま結んでいる契約が終わるまでに申し込む、ということです。契約が切れてからでは間に合いません。

6か月あくと、リセットされます
同じ条文の2項に、通算をやめる規定があります。
空白期間が六月(中略)以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。
契約と契約の間が6か月以上あくと、それより前は数えません。
直前の契約が1年に満たない場合は、その2分の1を基礎に別の期間が定められています。間があいた経験があるなら、通算がどうなっているか確認してください。

無期になっても、正社員にはなりません
ここが誤解されやすいところです。

条文の続きです。
当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。
変わるのは契約期間だけです。賃金も、仕事の内容も、そのままが原則です。
「無期になれば給料が上がる」ではありません。期限が消えるだけです。
ただし「別段の定めがある部分を除く」とあるので、就業規則などで別に決めていれば、その部分は変わります。自分の会社にその定めがあるかは、確認する価値があります。

それでも申し込む価値があります
条件が同じでも、更新のたびに切られる心配がなくなります。
契約が切れるたびに次を心配する状態と、期限がない状態は、生活の組み立て方が変わります。住宅ローンの審査など、契約形態が見られる場面もあります。

2024年4月から、会社が知らせる決まりです
「そんな制度は聞いていない」という状態が減りました。

厚生労働省の無期転換サイトに、こう書かれています。
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに
① 無期転換申込機会の明示 … 無期転換を申し込むことができる旨の明示が必要になります。
② 無期転換後の労働条件の明示 … その際、賃金等を決定するにあたって、正社員等や無期雇用フルタイム労働者とのバランスを考慮した事項について説明する努力義務が発生します。
申込権が発生する更新のときに、会社から知らされるはずのものです。
何も言われていないなら、そこを聞いてください。通算が何年何か月になっているかは、契約書を並べれば数えられます。

期間の途中で切られることもあります
更新のタイミングとは別に、契約の途中で切られる場合もあります。
労働契約法17条1項です。
使用者は、(中略)やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
期間の途中の解雇は、無期契約の解雇よりも厳しく見られます。期間を決めて雇った以上、その期間は雇うという約束をしているからです。
同じ条文の2項には、会社への配慮義務も書かれています。
使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
3か月契約を延々と更新する形は、この配慮に反する方向の運用です。通算を数えるとき、契約が短く刻まれている理由も見ておいてください。

5年の手前で切られたら
申込権が発生する前に更新されない、という形も起こります。

労働契約法19条に、雇止めについての規定があります。
使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
対象になるのは、次のどちらかに当たる場合です。
- 過去に反復して更新されていて、雇止めが解雇と社会通念上同視できると認められること
- 更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められること
「必ず無効になる」とは言えません。個別の事情で判断されます。ただし更新の回数、更新の手続きが形だけだったか、更新を期待させる言動があったかは、材料になります。


よくある質問
- 無期転換は会社が認めないと成立しませんか
-
成立します。労働契約法18条1項では、通算5年を超える労働者が申し込んだときは「使用者は当該申込みを承諾したものとみなす」とされています。会社が承諾するかどうかを決める余地はありません。
申し込むタイミングだけ決まっていて、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に申し込む必要があります。契約が切れてからでは間に合いません。
- ちょうど5年で申し込めますか
-
申し込めません。条文は「五年を超える」です。1年契約なら5回更新して6年目に入った時点、3年契約なら2回目の契約期間中に申込権が発生します。
自分の通算がいつ5年を超えるかは、契約書を並べて数えれば分かります。契約期間の始期と終期を書き出してみてください。
- 無期になれば正社員ですか
-
なりません。条文では、無期契約の労働条件は、現に締結している有期契約の労働条件と契約期間を除いて同一とされています。賃金も仕事の内容も原則そのままです。
ただし「別段の定めがある部分を除く」ともされているので、就業規則などで別に定めていれば、その部分は変わります。自分の会社に定めがあるか確認してください。
- 条件が同じなら申し込む意味がありますか
-
更新のたびに切られる心配がなくなります。契約が切れるたびに次を考える状態と、期限がない状態では、生活の組み立て方が変わります。
住宅ローンの審査のように、契約形態が見られる場面もあります。条件が同じでも、立場そのものが変わるという点で意味があります。
- 間があいた期間があります
-
労働契約法18条2項に、通算をやめる規定があります。契約と契約の間の空白が6か月以上ある場合、それより前の契約期間は通算に算入されません。
直前の契約が1年に満たない場合は、その2分の1を基礎に別の期間が定められています。間があいた経験があるなら、どこから数え直しになるのかを確認してください。
- 会社から何も説明がありません
-
2024年4月から、無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨と、無期転換後の労働条件を明示することになっています。厚生労働省の無期転換サイトに書かれています。
何も言われていないなら、そこを聞いてください。通算が何年何か月になっているかは、契約書を並べれば自分でも数えられます。
- 5年になる前に更新を止められました
-
労働契約法19条の対象になる可能性があります。過去に反復して更新されていて雇止めが解雇と社会通念上同視できる場合、または更新されると期待することに合理的な理由がある場合、拒絶が客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められないときは、同一条件で承諾したとみなすとされています。
必ず無効になるとは言えず、個別の事情で判断されます。更新の回数、更新手続きが形だけだったか、更新を期待させる言動があったか。この3つが材料になります。
- 契約期間の途中で辞めたくなりました
-
無期転換とは別の話になります。有期契約でも、やむを得ない事由があれば民法628条により直ちに解除できますし、1年を超える契約なら労働基準法附則137条により初日から1年経過後はいつでも退職できます。
明示された労働条件が事実と違う場合は、労働基準法15条2項により即時に解除できます。どれに当てはまるかは契約書を見ないと分かりません。
まとめ:契約書を並べて、通算を数えてください
整理します。
- 通算5年を超えると、申込権が発生する(労働契約法18条1項)
- 申し込めば、会社は承諾したものとみなされる。断る裁量はない
- 労働条件は契約期間を除いて同一。正社員になるわけではない
- 2024年4月から、会社が知らせる決まりになっている
まずやるのは、契約書を並べて通算を数えることです。
始期と終期を書き出せば、いつ5年を超えるかが分かります。間が6か月以上あいた時期がないかも、あわせて見てください。

