36協定があるから、いくらでも残業させられる。そう説明されている人へ。
協定を結んでも、超えられない数字が4つあります。
この記事でわかること
- 原則の上限と、特別条項を付けたときの上限
- 協定でも超えられない4つの数字
- 変形労働時間制だと上限が下がること
- 自分の残業時間を数える手順
結論:原則は月45時間・年360時間です
まず、そもそもの枠です。

労働基準法36条4項です。
前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。
月45時間、年360時間。これが「限度時間」と呼ばれるものです。36協定を結ぶときも、この範囲で定めることになっています(36条3項)。
カッコの中も見てください。1年単位の変形労働時間制で、対象期間を3か月より長く設定している会社は、限度時間が月42時間・年320時間に下がります。


特別条項を付けると、枠が広がります
ただし、無制限にはなりません。

36条5項が、限度時間を超えて働かせる場合の枠を定めています。
一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(中略)百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(中略)七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。
同じ5項の後半に、もうひとつ条件があります。
一箇月について四十五時間(中略)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない。
つまり月45時間を超えていいのは、年6か月までです。12か月すべてで45時間を超える協定は結べません。


協定があっても超えられない4つ
ここが実際の上限です。

36条6項は、協定で定めたかどうかに関係なく、使用者が満たさなければならない要件を並べています。
| # | 上限 | 根拠 |
|---|---|---|
| ① | 1年で720時間まで | 36条5項 |
| ② | 1か月100時間未満(休日労働を含む) | 36条6項2号 |
| ③ | 2〜6か月の平均が月80時間以内(休日労働を含む) | 36条6項3号 |
| ④ | 月45時間を超えるのは年6か月まで | 36条5項 |
②と③は休日労働を含みます。時間外だけを数えて100時間に届いていなくても、法定休日に出た分を足すと超えることがあります。
③の「2〜6か月の平均」は、その月と、直前の1か月・2か月・3か月・4か月・5か月をそれぞれ加えた期間で見ます。どの区切りで平均しても80時間を超えてはいけません。単月で95時間働いた翌月に70時間だと、2か月平均は82.5時間で超えます。


有害な業務は1日単位でも上限があります
36条6項1号です。
坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日について労働時間を延長して労働させた時間二時間を超えないこと。
坑内労働などの有害業務は、1日の時間外が2時間までです。月単位ではなく1日単位で切られます。

36協定に書いてあることを見ます
自分の会社の枠は、協定に書かれています。

36条2項が、協定で定める事項を並べています。
| 定める事項 | 見るポイント |
|---|---|
| 対象となる労働者の範囲 | 自分が入っているか |
| 対象期間(1年間に限る) | いつからいつまでか |
| 時間外・休日労働をさせる場合 | どんなときと書いてあるか |
| 1日・1か月・1年の延長できる時間 | 何時間と書いてあるか |
協定は届け出ることになっています(36条1項)。そして労働基準法106条1項により、労働者に周知する義務があります。掲示か備え付け、書面の交付、常時確認できる機器の設置のいずれかです。
見せてほしいと言うこと自体は、問題になりません。


自分の時間を数える順番
やることは3つです。

1つめは、法定労働時間を超えた分を数えることです。1日8時間、週40時間を超えた時間が時間外労働です。所定労働時間が7時間の会社なら、7時間を超えて8時間までの1時間は法定内残業で、上限の計算には入りません。
2つめは、法定休日に出た分を分けることです。②と③には休日労働が入るので、ここを足さないと数字が合いません。
3つめは、直前5か月ぶんを並べることです。③は複数月の平均で見るので、1か月だけ見ても分かりません。給与明細の残業時間欄を6か月ぶん並べてください。
超えていた場合、まず記録が要ります。会社のタイムカードは会社側にあるので、辞めたあとは見られません。給与明細は自分の手元に残ります。
数えてみると、思っていたより少ないこともあります。その場合でも、月45時間を超えた月が年6か月を超えていないかは別に見てください。1か月あたりの時間が小さくても、回数のほうで超えていることがあります。


よくある質問
- 36協定があれば何時間でも残業させられますか
-
できません。労働基準法36条3項は、協定で定める延長時間を「限度時間を超えない時間に限る」としていて、36条4項がその限度時間を月45時間・年360時間と定めています。
特別条項を付けても上限は残ります。年720時間、1か月100時間未満、2〜6か月の平均で月80時間以内、そして月45時間を超えられるのは年6か月までです。協定にどう書いてあっても、この4つは超えられません。
- 特別条項とは何ですか
-
限度時間を超えて働かせる必要がある場合に、36協定へ追加して定めるものです。労働基準法36条5項が根拠で、「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に」という条件が付いています。
つまり常態的に45時間を超えている職場は、そもそも特別条項の想定から外れます。特別条項を結んでいても、1年について720時間、1か月について100時間未満という枠の中でしか定められません。
- 100時間未満とは、時間外だけの話ですか
-
休日労働も含みます。36条6項2号は「労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間」が100時間未満であることとしています。
同じく6項3号の複数月平均80時間も、休日労働を含んだ数字です。時間外だけを数えて「まだ余裕がある」と言われている場合は、法定休日に出た分が足されているかを確認してください。分けて数えると、届いていないように見えることがあります。
- 「2〜6か月の平均で80時間」の数え方が分かりません
-
その月と、直前の1か月から5か月までを順に加えた期間で、それぞれ平均を出します。2か月平均、3か月平均、4か月平均、5か月平均、6か月平均の5通りです。
このどれか1つでも月80時間を超えてはいけません。たとえば単月で95時間働いた翌月が70時間だと、2か月平均は82.5時間になり超えます。単月だけを見ていると気づけないので、給与明細を6か月ぶん並べて数えてください。
- 変形労働時間制だと上限は変わりますか
-
下がる場合があります。労働基準法36条4項のカッコ書きで、1年単位の変形労働時間制の対象期間を3か月を超えて定めている場合、限度時間は1か月42時間・1年320時間になります。
原則の月45時間・年360時間より低い数字です。年間の休日をまとめて取る代わりに、残業の枠が狭くなる形になっています。自分の会社がどの制度なのかは、就業規則の労働時間の条に書かれています。
- 36協定を見せてもらえません
-
見せてほしいと言うこと自体は問題ありません。労働基準法106条1項が、36条1項の協定を労働者に周知させる義務を使用者に課しています。
方法は、常時各作業場の見やすい場所へ掲示するか備え付けること、書面を交付すること、電子的に記録して常時確認できる機器を設置することです。どれもされていない場合は、周知義務が果たされていない状態になります。労働基準監督署に相談する材料になります。
- 上限を超えていたら、どうなりますか
-
労働基準監督署への相談が最初です。時間外労働の上限は労働基準法の規定なので、違反があれば是正指導の対象になります。
そのうえで、超えていた時間ぶんの割増賃金が支払われているかは別の問題です。上限を超えて働かせたことと、その時間の賃金を払っていないことは、分けて考えてください。未払いの請求まで進めるなら、扱えるのは弁護士だけになります。
- 辞めるときに、残業の記録は要りますか
-
残しておいてください。会社のタイムカードや勤怠システムは会社側にあるので、辞めたあとは見られなくなります。給与明細は自分の手元に残るので、残業時間の欄が入っているか確認してください。
離職票の離職理由にも関わります。離職の直前6か月のうちに、1か月100時間を超える時間外・休日労働があった場合など、一定の条件に当たると自己都合ではない扱いになることがあります。判断するのはハローワークなので、明細を持って相談してください。
まとめ:協定でも超えられない数字があります
整理します。
- 原則は月45時間・年360時間(労基法36条4項)
- 1年単位の変形労働時間制で対象期間が3か月超なら、月42時間・年320時間
- 特別条項でも、年720時間・月100時間未満・複数月平均80時間以内
- 月45時間を超えられるのは年6か月まで
- 100時間未満と平均80時間には、休日労働も入る
まず、給与明細を6か月ぶん並べてください。単月だけを見ていると、平均のほうで超えていることに気づけません。


