退職の手続きで、書類を何枚か渡されました。そのうち1枚が、秘密保持誓約書でした。
その場でサインしなくても構いません。
この記事でわかること
- 法律が守る「営業秘密」の3つの条件
- 誓約書で見る3つの言葉
- 競業避止の条項が混ざっている場合
- サインを断ったときに起きること
結論:法律が守るのは、3つを満たす情報です
まず、法律の側から見ます。

不正競争防止法2条6項です。
この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
条件が3つ並んでいます。
| # | 条件 | 中身 |
|---|---|---|
| ① | 秘密として管理されている | 誰でも見られる状態なら当たらない |
| ② | 事業活動に有用である | 技術上または営業上の情報であること |
| ③ | 公然と知られていない | 公開されている情報は当たらない |
この3つを満たさない情報は、法律上の営業秘密ではありません。社内で当たり前に共有されていた情報や、業界で公知の内容は、①や③で外れます。
とくに①が効きます。パスワードもかかっていない共有フォルダに置かれ、誰でも閲覧できた情報は、秘密として管理されていたとは言いにくくなります。自分が扱っていた情報が、どう管理されていたかを思い出してみてください。


誓約書で見るのは、3つの言葉です
契約は法律より広く書けます。だから中身を見ます。

1つめは、守る対象です。「業務上知り得た一切の情報」と書かれていると、範囲が決まりません。何が秘密なのかを、あとから会社が決められる形になります。
具体的に列挙されているほうが、読む側にとっては明確です。顧客名簿、仕入価格、設計図、といった形です。
2つめは、期間です。「退職後も永久に」と書かれていることがあります。期間の定めがあるか、あるなら何年か。
3つめは、違反したときの定めです。損害賠償の額があらかじめ決まっていないか。労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはならないとしています。


競業避止の条項が混ざっていることがあります
秘密保持と競業避止は、別のものです。
秘密保持は「情報を漏らさない」という約束で、競業避止は「同業で働かない」という約束です。後者は職業選択の自由に関わるので、有効性の判断が変わります。
誓約書の中に「同業他社に就職しない」という一文が紛れていないか、確認してください。混ざっている場合、そこは別の基準で読むことになります。
判断では、期間、地域、対象となる職種の範囲、代償措置があるかどうかが見られます。一律に同業を禁じる定めは、範囲が広すぎるとして認められにくくなります。

サインする前にできること
その場で決めなくて構いません。

持ち帰る。これが一番簡単です。「読んでから提出します」と言えば足ります。退職日までに出せばよい書類がほとんどです。
写しをもらう。サインするなら、同じものを1部もらってください。何に同意したのかが後で分からなくなります。
範囲を聞く。「一切の情報」と書かれているなら、具体的に何を指すのかを聞けます。答えられないなら、その時点で範囲が定まっていないということです。
修正を求める。期間や対象を具体化してもらう交渉は、できないわけではありません。ただし退職間際は時間がないので、早めに動くことになります。


サインを断ったらどうなるか
正直に書きます。

サインしなくても、退職はできます。退職の効力は、民法627条1項により申し入れから2週間で生じます。誓約書の提出は、その条件ではありません。
そしてサインしなくても、営業秘密の保護はなくなりません。不正競争防止法は誓約書の有無に関係なく適用されます。3つの条件を満たす情報を不正に使えば、そちらで問題になります。
つまり誓約書は、法律の枠を超えて広く縛るためのものです。断ったからといって、何をしてもよくなるわけではありません。
退職金の支給を条件にされる場合があります。その場合は、退職金規程に誓約書の提出が条件として書かれているかを確認してください。規程になければ、後から条件を足していることになります。


手続きが進まないとき
書類のやり取りで止まることがあります。

誓約書にサインしないことを理由に、離職票を出さない、私物を返さない、といった対応をされることがあります。
離職票は、会社が手続きをしない場合でもハローワークで相談できます。会社を通さずに進める方法があります。
書類の受け渡しで揉めると、退職日そのものが遅れます。自分で言い出しにくい場合、退職日や書類の受け渡しの交渉まで扱えるのは、労働組合が運営している場合と弁護士が対応する場合だけです。民間企業が運営している場合は、辞めると伝えるところまでになります。


よくある質問
- 秘密保持誓約書にサインする義務はありますか
-
退職の条件ではありません。退職の効力は民法627条1項により、申し入れから2週間で生じます。誓約書の提出は、その要件になっていません。
ただしサインを求めること自体が違法というわけでもありません。判断するのは中身です。守る対象、期間、違反したときの定めの3つを読んでから決めてください。その場で決めず、持ち帰ることもできます。
- 「業務上知り得た一切の情報」と書かれています
-
範囲が定まっていない書き方です。何が秘密に当たるのかを、あとから会社の側で決められる形になります。
不正競争防止法2条6項が営業秘密としているのは、秘密として管理され、事業活動に有用で、公然と知られていない情報です。社内で誰でも見られた情報や、業界で公知の内容は、この定義から外れます。具体的に何を指すのかを聞いて、答えが出ないなら、そこが曖昧なままだということです。
- サインしなければ、情報を使ってもいいのですか
-
なりません。不正競争防止法は誓約書の有無に関係なく適用されます。営業秘密の3つの条件を満たす情報を不正に取得したり使ったりすれば、そちらで問題になります。
誓約書は、法律の枠を超えて広く縛るためのものです。断ったからといって、何をしてもよくなるわけではありません。逆にサインしても、法律上の営業秘密に当たらない情報まで無制限に守る義務が生じるかは、契約の内容次第です。
- 違反したら1,000万円と書いてあります
-
損害賠償額を先に決める形は、注意して見てください。労働基準法16条は、使用者が労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定めています。
実際に損害が生じた場合に、その額を請求すること自体は妨げられません。禁じられているのは、金額をあらかじめ決めておくことです。金額が書かれているなら、その条項が何を定めているのかを確認してください。
- 期間が「永久に」となっています
-
期間の定めがないか、極端に長い場合は、範囲とあわせて見ることになります。守る対象が具体的に列挙されていて、それが本当に秘密として管理されている情報なら、長い期間でも意味を持ちます。
一方、対象が「一切の情報」で期間も無期限だと、何をいつまで守るのかが決まりません。修正を求める交渉はできますが、退職間際は時間がないので、書類を受け取った時点で読むことになります。
- 競業避止の一文が混ざっています
-
別の基準で読む部分です。秘密保持は情報を漏らさない約束で、競業避止は同業で働かない約束です。後者は職業選択の自由に関わるため、有効性の判断が変わります。
判断では、期間、地域、対象となる職種の範囲、代償措置の有無などが見られます。一律に同業への就職を禁じる定めは、範囲が広すぎるとして認められにくくなります。混ざっている場合は、そこだけ切り離して考えてください。
- 退職金を出さないと言われました
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退職金規程を確認してください。誓約書の提出が支給の条件として規程に書かれているかどうかで、扱いが変わります。
規程に書かれていない条件を、後から足していることになるなら、そこは問題になります。退職金は労働基準法89条3号の2により、定めをした場合は就業規則に記載することになっています。規程を見せてほしいと言うこと自体は、問題ありません。
- 離職票を出してもらえません
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会社を通さずに進める方法があります。誓約書にサインしないことを理由に手続きを止められた場合でも、ハローワークで相談すれば対応の方法が案内されます。
必要になるのは、退職したことを示せるものです。雇用契約書、給与明細、会社とのやり取りの記録を持っていってください。書類の受け渡しで揉めると退職日そのものが遅れるので、早めに動くほうが結果的に短く済みます。
まとめ:読む場所は3つです
整理します。
- 法律が守るのは、秘密として管理・有用・公然と知られていないの3つを満たす情報(不競法2条6項)
- 誓約書で見るのは、守る対象/期間/違反したときの定め
- 損害賠償額を先に決める形は、労働基準法16条と合わせて見る
- サインしなくても退職はできる。誓約書は退職の条件ではない
- サインしなくても、営業秘密の保護はなくならない
その場でサインせず、持ち帰ってください。「読んでから提出します」で足ります。


