もう限界だと感じているなら、辞めること自体は止めません。
ただ、順番があります。同じように辞めても、順番が違うだけで受け取れる額が変わります。
傷病手当金は、辞めた後も受け取り続けられます。 ただし条件があり、そのうちの1つは「退職日に出勤しないこと」です。
最後の日に挨拶へ行っただけで、その後の分が消えることがあります。
この記事でわかること
- 辞めた後も傷病手当金を受け取るための3つの条件
- 退職日に出勤すると、その後の分が消えること
- 休職と退職の分け方
- 診断があると、失業保険の扱いも変わること
結論:受診が先、退職はそのあとです
順番を逆にすると、選択肢が減ります。

| 順番 | やること |
|---|---|
| ① | 受診する。診断名がつくかどうかで、その後の扱いが変わります |
| ② | 休むかどうかを決める。休職制度があるか就業規則を見ます |
| ③ | 傷病手当金の条件を満たしているか確認する |
| ④ | そのうえで、辞める日を決める |
辞めてから受診しても、間に合わない条件があります。 逆は取り返せますが、この順番は取り返せません。
ただ、明日の朝もう会社に連絡できない、という段階の人もいます。受診に行く体力から先に確保したい場合は、会社とのやり取りだけ外に出せます。退職代行辞スルは24時間の受付で、申し込んだその日から本人は出社しません。

傷病手当金は、辞めた後も受け取り続けられます
まず前提を押さえてください。ここを誤解している人がとても多いところです。
| 起きること | |
|---|---|
| 原則 | 退職すると健康保険の資格を失います。通常はそこで終わりです |
| 例外 | 条件を満たせば、辞めた後も残りの期間を受け取り続けられます |
この例外を「資格喪失後の継続給付」といいます。受け取れる枠は最長1年6か月なので、在職中に使い切っていなければ、その残りを退職後も受け取れます。
「辞めたらどうせもらえない」と思って動かない人がいますが、逆です。 もらえる状態を、自分で閉じてしまうかどうかの話になります。
いくら、どれくらいの期間もらえるのか
先に金額の感覚を持っておいてください。給料がそのまま出るわけではありません。
| 内容 | |
|---|---|
| 1日あたり | 標準報酬日額の3分の2 |
| 支給期間 | 支給を開始した日から通算して1年6か月 |
| 前提 | 働けないこと。申請書に医師が労務不能を証明する欄があります |
| 前提 | その期間に給与が出ていないこと |
協会けんぽの例では、日額5,670円の人で1日あたり3,780円です。
「休めばもらえる」制度ではありません。 働けない状態であることが条件で、そこは毎回の申請で医師が証明します。回復して働けるようになれば、そこで終わります。
逆に言えば、働けないのに無理して出ると、受け取れたはずの分が消えます。 損をするのは、休むときではなく無理をするときです。
続けて受け取るための3つの条件
協会けんぽが示している内容です。

| 条件 | 中身 |
|---|---|
| ① 加入期間 | 退職日までに、継続して1年以上の被保険者期間があること |
| ② 退職時の状態 | 資格を失うときに傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること |
| ③ 退職日の行動 | 退職日に出勤しないこと |
③について、協会けんぽの案内にはこう書かれています。
退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために、退職日の翌日以降の傷病手当金は支払われません。
出典は病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|よくあるご質問(全国健康保険協会)です。
なぜ、たった1日でそうなるのか
理屈は②とつながっています。
傷病手当金は「働けない日」に対して支払われるお金です。 病気やケガで仕事を休んだ日を支えるための制度だからです。
そして辞めた後も受け取り続けるには、会社を辞めるその瞬間に「働けない状態」でなければなりません。 それが②の条件です。
ここで退職日に出勤すると、こうなります。
| 退職日 | どう見えるか | |
|---|---|---|
| 休んだ場合 | 働けないまま資格を失う | ②を満たす。その後も続けて受け取れます |
| 出勤した場合 | 最後の日に働けた | ②を満たさない。翌日以降は対象外 |
最後の日に働けたのなら、働けない状態ではなかったことになります。 制度はそう見ます。
だから「最後だから挨拶に行こう」「私物を取りに行こう」で行ってしまうと、その1日で、その後の給付が消えます。
私物も書類も、後から受け取れます
退職日に行く用事は、たいてい後ろにずらせます。郵送でも受け取れますし、代行を使えば会社に行く必要そのものがなくなります。
行く前に、この条件だけ思い出してください。
私がいちばん驚いたのは、3つ目でした
この記事を書くために条件を調べていて、私が引っかかったのが③です。
制度の条件としては筋が通っています。ただ、体調が悪いなかで「退職日だけは出勤しない」という発想は、普通は出てきません。最後に挨拶へ行くほうが自然な感覚です。
自分の判断で動いた結果、条件から外れる。しかも外れたことに気づくのは、支給されないと分かったあとです。
だから、先に知っておく意味があります。
そして、出社しないで済ませる方法はあります。退職の連絡も、私物の受け取りも、代行に頼めば会社へ行く用事そのものが消えます。退職代行辞スルはLINEで完結し、本人が電話に出る必要もありません。

辞める日を、条件から逆算する
日付は、感情ではなく条件から決められます。3つ見てください。
| 見るところ | 判断 |
|---|---|
| 加入期間 | 退職日までに継続1年に届くか。届かないなら数日ずらす価値があります |
| 退職日の予定 | その日に出勤する用事を入れない |
| 月末か月中か | 健康保険料の負担が変わります |
「あと数日で1年」という状態なら、そこだけは動かす価値があります。 退職後の給付が丸ごと変わるからです。
月末退職か月中退職かでも、その月の保険料の扱いが変わります。

ただし、退職日は自分だけでは決まりません
ここまで読んで、条件から逆算した日付が出たとします。問題はその次です。
退職日は会社と決めるものです。 そして会社は、引き継ぎや月次の締めを理由に、自分の都合のいい日を提案してきます。有給が残っていれば、それを消化しない日付を出してくることもあります。
| 自分で伝える | 交渉できる業者に頼む | |
|---|---|---|
| 退職の意思 | 伝えられます | 伝えられます |
| 退職日の指定 | 会社の提案を断りにくい | 条件として交渉できます |
| 有給の消化 | 「忙しいから」で流されやすい | 交渉の対象になります |
退職日が1日ずれるだけで、退職後の傷病手当金が丸ごと消えます。 ここは伝言では足りません。
会社と条件を交渉できるのは、労働組合型か弁護士型です。円満退職ユニオンは労働組合の運営で、退職日と有給の消化まで交渉の対象にできます。

休職か、退職か
どちらが先かで迷うところです。分け方は単純です。
| こういう状態 | 向いている選択 |
|---|---|
| 休めば戻れそう。職場を変えれば働ける | 休職を先に検討 |
| 職場に戻る前提が、もう持てない | 退職を前提に条件を整える |
| 就業規則に休職制度がない | 傷病手当金の条件を先に確認する |
休職から入るほうが、選択肢は多く残ります。 休んでいる間も傷病手当金の対象になりますし、辞めるかどうかは休んでから決められます。
ただし休職制度は法律で義務づけられたものではありません。就業規則にあるかどうかを、まず見てください。

有給を先に使うか、休職を先にするか
もう一段細かい話ですが、金額に効きます。
傷病手当金は、給与が出ていない日に対して支払われるものです。 有給休暇を使っている日は給与が出るので、その日は対象になりません。
協会けんぽの案内では、休んだ日に傷病手当金の額より少ない給与が支払われている場合は、その差額が支払われるとされています。つまり、給与が上回っていれば出ません。
| 順番 | 起きること |
|---|---|
| 有給を全部使ってから休職 | 有給の期間は給与。そのあと傷病手当金 |
| 先に休職して有給を残す | 傷病手当金が先。有給は退職時に消化できます |
どちらが得かは、給与と傷病手当金の額の関係で変わります。 有給が多く残っているなら、辞めるときに消化する形も選べます。
受診の記録があるかどうかで、この先が分かれます。 在職中に動いておいてください。

診断があると、失業保険の扱いも変わります
もうひとつ、金額に効く部分があります。
心身の不調で辞めた場合、自己都合でも「特定理由離職者」という区分になることがあります。 ハローワークが示す範囲の1つ目に、体力の不足・心身の障害・疾病などが挙げられています。
この区分になると、こう変わります。
| 通常の自己都合 | 特定理由離職者 | |
|---|---|---|
| 給付が始まるまで | 待つ期間がある | その期間がなくなります |
| 必要な加入期間 | 離職前2年間に12か月 | 離職前1年間に6か月 |
待つ期間がなくなるのは大きいです。 収入が止まってから最初の振込までが短くなります。
ただし傷病手当金と失業保険は同時には受け取れません。 前者は働けない人、後者は働ける人が対象で、前提が逆だからです。
働けない期間は傷病手当金、動けるようになってから失業保険。この順番になります。
受給期間には、1年という時計が動いています
順番になるなら、失業保険は後回しでいい。そう読めますが、ここに落とし穴があります。ハローワークの記載です。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間
この1年は、療養している間も進みます。傷病手当金を受け取りながら1年半休むと、動けるようになった頃には失業保険の枠が残っていません。
止める手続きがあります。同じページの続きです。
その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間
| 内容 | |
|---|---|
| 原則の受給期間 | 離職日の翌日から1年 |
| 延長できる期間 | 最長3年 |
| 合わせて | 最長4年まで持ち越せます |
| 申請先 | 住所を管轄するハローワーク(代理人・郵送も可) |
申請の時期は「30日以上働けなくなった日の翌日以降、早期に」が原則とされています。
順番にすると、こうなります
やることを時系列に並べます。手続きは2つだけです。
| やること | 効果 | |
|---|---|---|
| ① | 退職日は出勤しない | 傷病手当金が退職後も続きます |
| ② | 受給期間の延長を申請する | 失業保険の枠を止めておきます |
| ③ | 療養する | 傷病手当金(通算1年6か月まで) |
| ④ | 働ける状態になったら延長を解除 | 失業保険を受け取ります |
②を飛ばすと、③をしている間に④が消えます。
①も②も、体調とは関係ありません。知っていたかどうかだけで、受け取れる金額が変わります。


会社に言えないなら、そこだけ外に出せます
心身の不調があるときに、上司と話す一回がいちばん重い工程になります。
診断書を出すのも、退職を伝えるのも、相手と向き合う場面です。そこで止まっている人は少なくありません。
退職代行は運営元によって、できることが変わります。ここを間違えると、お金の話がまったく進みません。
| 運営元 | 退職の伝達 | 有給・未払い分の交渉 | 訴訟の代理 |
|---|---|---|---|
| 民間企業型 | できる | できない | できない |
| 労働組合型 | できる | できる | できない |
| 弁護士型 | できる | できる | できる |
民間企業が会社とお金の交渉をすると、弁護士法違反にあたる恐れがあります。これを非弁行為といいます。資格のない人が法律事務を行うことです。

どれを選ぶかは、頼みたい範囲で決まります
3類型のうち、どこまで頼めるかが違います。自分がどれに当たるかで絞ってください。
| 頼みたいこと | 対応できる型 |
|---|---|
| 退職日を条件に合わせたい・有給を全部使いたい | 労働組合型 |
| とにかく明日から行きたくない | どの型でも可。受付時間で選ぶ |
| 未払いやパワハラの請求まで考えている | 弁護士型 |
この記事を読んでいる人の多くは、いちばん上に当たります。 退職日が傷病手当金の条件そのものだからです。
円満退職ユニオンは労働組合の運営で、郵送でのやり取りにも対応しています。同性の担当がいいという場合は、男性向けが【男の退職代行】、女性向けが【わたしNEXT】で、いずれも同じ労働組合が運営しています。体調の話は、話しやすい相手のほうが早く進みます。



請求まで考えているなら弁護士型です。弁護士法人ガイアの退職代行サービスがこの枠にあたります。


代行を使っても、受診は自分でやってください
ここだけは代わりがききません。診断書がないと、傷病手当金も離職理由の申し出も始まりません。
順番としては、受診してから代行に申し込むほうが、話が早くなります。
記録は辞めてからでは集められません。 在職中しかできない作業です。
原因が職場にあるなら、記録も残してください
不調の原因がハラスメントなら、離職理由の判定にも関わります。

診断書は、誰にいつ出すか
主治医に書いてもらったものを、目的ごとに使います。
| 出す先 | 目的 |
|---|---|
| 会社 | 休職の申請、または欠勤の証明 |
| 健康保険 | 傷病手当金の申請(医師の証明欄があります) |
| ハローワーク | 離職理由の申し出、受給期間の延長 |
同じ診断書を使い回せないことがあります。 用途を伝えて、必要な枚数を先に相談してください。
よくある質問
- 退職日に会社へ行ってはいけないのですか?
-
退職後も傷病手当金を受け取る予定があるなら、行かないでください。協会けんぽの案内では、退職日に出勤した場合、退職日の翌日以降の傷病手当金は支払われないとされています。制度が「退職時に働けない状態だったか」を退職日の様子で見るためで、挨拶や私物の引き取りでも出勤と扱われます。私物も書類も後から郵送で受け取れます。退職日は動かないでください。
- 加入して1年たっていません
-
退職後の継続給付は受けられません。条件が「退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上」だからです。転職して間もない場合は、前職との間に空白があると通算されないこともあります。辞める日を少しずらすことで1年を超えるなら、そこも検討材料になります。在職中の分は、1年未満でも条件を満たせば対象です。
- 診断名がつくか分かりません
-
受診してみないと分かりません。診断名の有無で使える制度が変わるので、迷っている段階でも一度かかっておくほうが選択肢が残ります。傷病手当金は申請のたびに医師が労務不能を証明する仕組みなので、かかりつけを作っておくこと自体が手続きを進めやすくします。
- 休職と退職、どちらが先ですか?
-
就業規則に休職制度があるなら、休職を先に検討してください。休んでいる間も傷病手当金の対象になり、辞めるかどうかは休んでから決められます。ただし休職中も社会保険料の自己負担分は発生するので、傷病手当金から差し引かれる形になるかを会社に確認してください。
- いくらもらえますか?
-
1日あたり、標準報酬日額のおよそ3分の2です。協会けんぽの例では、日額5,670円の人で1日あたり3,780円になります。給料がそのまま出るわけではありません。支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。
- 休めば休むほどもらえるのですか?
-
そうではありません。支給の条件は働けないことで、申請書には毎回、医師が労務不能を証明する欄があります。働ける状態なら、休んでも支給されません。通算1年6か月は天井であって、使い切る枠ではありません。損をするのは休むときではなく、働けないのに無理をして出たときです。
- 傷病手当金と失業保険は両方もらえますか?
-
同時には受け取れません。働けない期間は傷病手当金、働ける状態になってから失業保険という順番になります。ただし失業保険の受給期間は原則1年で、療養中も進みます。すぐ働けない場合は延長の申請をしてください。最長4年まで持ち越せます。
- 会社に病名を伝えたくありません
-
診断書の内容は主治医と相談できます。休職や欠勤の証明に必要な範囲にとどめてもらう形もあるので、目的を伝えて書いてもらってください。
- 上司に会わずに辞められますか?
-
退職代行に依頼すれば、会社とのやり取りは業者が引き受けます。出社の必要もありません。有給の消化まで頼みたい場合は、労働組合型か弁護士型が対象です。ただし退職日をいつにするかは条件に直結するので、依頼するときに「退職日は出勤しない形にしたい」と先に伝えてください。
- 会社に伝える前に、相談だけしてもいいですか?
-
できます。多くの業者が申し込み前の相談を無料で受けていて、その場で依頼する必要はありません。この記事でいちばん取り返しがつかないのは、退職日を決めてしまったあとに条件を知ることです。日付を会社に出す前に、退職日と有給の扱いを交渉できるかだけ聞いておけば、戻れなくなる事態を避けられます。円満退職ユニオンは労働組合の運営で、この2つが交渉の対象になります。

まとめ:傷病手当金は、辞め方で残せます
要点を整理します。
- 受診が先、退職はそのあと。逆にすると取り返せない条件があります
- 傷病手当金は辞めた後も受け取り続けられます。条件は加入1年以上・退職時の状態・退職日に出勤しないの3つ
- 休職制度があるなら、先に休職を検討する。選択肢が多く残ります
- 心身の不調が理由なら、自己都合でも特定理由離職者になることがあります
- 失業保険の受給期間は原則1年。療養で30日以上働けないなら、延長を申請しておく
- 傷病手当金と失業保険は同時に受け取れません。働けない期間が先です
もう限界だと感じているなら、まず受診してください。 辞めるかどうかは、そのあとで決められます。
制度や運用は変わることがあります。最新の内容は全国健康保険協会や加入先の健康保険組合で確認してください。気持ちの面でつらいときは、こころの耳(厚生労働省)に相談窓口がまとまっています。
