自動では決まりません。予告なしにするには、労働基準監督署長の認定が要ります。
「懲戒解雇だから今日までだ」と言われても、会社がそう決めただけでは足りません。
この記事でわかること
- 予告なしで辞めさせるには行政官庁の認定が要ること
- 解雇の理由を書面で出させられること
- 懲戒そのものにも歯止めの条文があること
- 未払いの予告手当には同額の付加金がありうること
結論:予告除外には、認定が要ります
条文が3段構えになっているので、順に追います。

まず労働基準法20条1項の本文です。
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
そして、ただし書に例外が2つ置かれています。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
「懲戒解雇だから予告は要らない」という説明は、この後半を指しています。ですが、ここで終わりではありません。
同じ20条の3項です。
前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
準用される19条2項が、これです。
前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
「行政官庁の認定を受けなければならない」です。所轄の労働基準監督署長の認定を指します。

会社が「重大な違反だから」と判断しただけでは、予告を外せません。認定がないなら、20条1項の原則どおり、30日前の予告か30日分以上の平均賃金です。

理由は、書面で出させられます
口頭で「規律違反だ」と言われただけでは、何と戦えばいいのか分かりません。

労働基準法22条2項です。
労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
予告された日から退職の日までの間に請求できます。
辞めたあとでも大丈夫です。同じ条文の1項に、退職後の証明が定められています。使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由について請求すれば、使用者は遅滞なく交付しなければなりません。
そして退職の事由が解雇の場合には、その理由も含まれます。理由まで書かせられるということです。
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頼んでいないことは書けません
同じ22条の3項です。
前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
余計なことを書き足すのは禁止されています。次の就職に響くような一文を勝手に添えることはできません。
22条1項から3項までの違反は、120条1号により30万円以下の罰金とされています。

懲戒そのものにも、歯止めがあります
処分の重さが釣り合っているかも見られます。

労働契約法15条です。
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
「行為の性質及び態様その他の事情に照らして」です。何をしたかと、処分の重さの釣り合いを見ます。
そして懲戒解雇は解雇でもあるので、16条もかかります。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
両方の観点で見られるということです。ただし、どちらも「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合」という条件付きです。必ず無効になる、ではありません。

就業規則に書いていない処分はできません
労働基準法89条9号は、制裁の定めをする場合に「その種類及び程度に関する事項」を就業規則に記載することを求めています。
「程度」まで書かせているところです。どんな処分があるかだけでなく、どの行為にどの処分かが書かれていなければなりません。
まず就業規則を見て、自分がしたとされている行為が、どの条項に当たるとされているのかを確かめてください。証明書に書かれた理由と、就業規則の条項を突き合わせる作業です。

予告手当が払われないとき
認定もなく、予告もなく、手当も出ません。この形が実際に起こります。

労働基準法114条です。
裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者(中略)に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。
「これと同一額の付加金」です。未払いの予告手当と同じ額を、上乗せで命じられることがあります。
ただし条文は「命ずることができる」です。必ず出るものではありません。裁判所の判断になります。
期限もあります。114条ただし書は「違反のあつた時から五年以内」としていますが、附則143条2項に読み替えがあります。
第百十四条の規定の適用については、当分の間、同条ただし書中「五年」とあるのは、「三年」とする。
当分の間は3年です。
20条違反そのものには罰則もあり、119条1号により6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金とされています。


失業保険は、会社が決めるものではありません
「懲戒解雇だから失業保険は出ない」と言われることがあります。

ハローワークの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」の(1)は、こう書かれています。
(1) 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
カッコの中が問題になります。「自己の責めに帰すべき重大な理由」に当たるかどうかで、扱いが変わります。
ここで押さえておくことがあります。これを判断するのはハローワークです。離職票に会社が何と書いたかで自動的に決まるわけではありません。

異議を申し立てることができます。そのときに材料になるのが、22条で取った解雇理由の証明書です。会社が書面で何を理由に挙げたかが残っていれば、話が具体的になります。


よくある質問
- 懲戒解雇なら予告手当は出ないのですか
-
自動では出ないことになりません。労働基準法20条1項ただし書は、労働者の責に帰すべき事由による解雇を除外していますが、同3項が19条2項を準用しています。19条2項は、その事由について行政官庁の認定を受けなければならないとしています。
認定を受けているかを確認してください。受けていないなら、20条1項の原則どおり30日前の予告か30日分以上の平均賃金が必要です。
- 認定というのは誰がするのですか
-
所轄の労働基準監督署長です。条文では「行政官庁」と書かれています。会社が自分で判断して済ませられるものではありません。
会社に対して、認定を受けているかを確認してください。あわせて22条で解雇理由の証明書を請求すれば、会社が何を理由に挙げているかが書面で残ります。
- 解雇理由を書面でもらえますか
-
もらえます。労働基準法22条2項により、解雇の予告がされた日から退職の日までの間に請求すれば、使用者は遅滞なく証明書を交付しなければなりません。
退職後も1項で請求できます。1項は退職の事由について証明書を請求できるとし、解雇の場合はその理由を含むとしています。違反は120条1号で30万円以下の罰金です。
- 証明書に余計なことを書かれませんか
-
書けません。22条3項に、前二項の証明書には労働者の請求しない事項を記入してはならない、とあります。次の就職に響くような一文を勝手に添えることはできません。
同じ22条4項には、あらかじめ第三者と謀って就業を妨げる目的で通信をしたり、証明書に秘密の記号を記入したりすることの禁止も置かれています。
- 処分が重すぎると思います
-
労働契約法15条は、懲戒が行為の性質及び態様その他の事情に照らして客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合は、権利を濫用したものとして無効とすると定めています。
懲戒解雇は解雇でもあるので、16条もかかります。ただしどちらも条件付きで、必ず無効になるわけではありません。就業規則の条項と、実際の行為を突き合わせるところから始めてください。
- 就業規則に書いていない理由でした
-
労働基準法89条9号により、制裁の定めをする場合は、その種類及び程度に関する事項を就業規則に記載しなければなりません。書かれていない処分をすることはできません。
まず就業規則を見て、自分がしたとされる行為がどの条項に当たるとされているのかを確かめてください。22条で取った証明書の理由と突き合わせる作業になります。
- 予告手当が払われません
-
労働基準法114条により、裁判所は20条違反の使用者に対して、労働者の請求により、未払金のほかこれと同一額の付加金の支払を命ずることができるとされています。
ただし条文は「命ずることができる」なので、必ず出るものではありません。期限もあり、114条ただし書の5年は附則143条2項により当分の間3年と読み替えられています。20条違反には119条1号で6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金もあります。
- 失業保険は出ないと言われました
-
会社が決めることではありません。ハローワークの特定受給資格者の範囲(1)は、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者としています。この判断をするのはハローワークです。
離職票の記載に異議を申し立てられます。そのとき材料になるのが22条で取った解雇理由の証明書です。会社が書面で何を挙げたかが残っていれば、話が具体的になります。
まとめ:先に証明書を請求してください
整理します。
- 予告を外すには行政官庁の認定が要る(労基法20条3項・19条2項)
- 認定がなければ30日前の予告か30日分以上の平均賃金(20条1項)
- 解雇の理由を書面で請求できる(22条2項)。請求しない事項は書けない(3項)
- 懲戒には労働契約法15条、解雇には16条がかかる
- 未払いの予告手当には同額の付加金がありうる(114条・時効は当分の間3年)
最初にやるのは、22条の証明書を請求することです。
書面で理由が出れば、就業規則のどの条項に当たるとされているかを突き合わせられます。認定を受けているかどうかも、あわせて聞いてください。
